「今期は利益が出すぎて税金が高い。何か手堅い対策はないか?」
そう相談された時、私たち税理士が真っ先に検討する「王道中の王道」。それが「倒産防止共済(正式名称:経営セーフティ共済)」です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営するこの制度は、本来「取引先が倒産した時の連鎖倒産を防ぐ」ための共済制度ですが、実務上は「年間最大240万円を全額経費(損金)にしつつ、貸借対照表に載らない資金を積み立てる」ための強力な財務ツールとして活用されてきました。
しかし、この制度があまりにも「短期的な節税ツール」として使われすぎたため、ついに税制改正のメスが入りました。
令和6年(2024年)10月1日以降、解約した後の「再加入」に関して、税務上の厳しい制限(2年間の損金算入不可)が設けられたのです。
「えっ、じゃあもう再加入できないの?」「今から入っても損するだけ?」
いいえ、そんなことはありません。ここには大きな誤解があります。
改正されたのはあくまで「税務上の取扱い(損金にできるかどうか)」であり、中小機構の制度として再加入そのものが禁止されたわけではありません。
正しい理解を持って運用すれば、依然として「中小企業が利用できる、最も安全で確実な課税繰延べ(タックス・ディフェラル)手段」であることに変わりはありません。
この記事では、倒産防止共済の仕組みとメリット・デメリットを、根拠となる法令(租税特別措置法、法人税基本通達など)に基づいて徹底解説します。
最新の法改正が実務に与える正確な影響、経理担当者が知るべき「仕訳(会計処理)」、そして「課税の繰延べ」を「実質的な節税」に変えるための出口戦略の例外パターンまで。プロの視点で、「損をしないための全知識」を公開します。
- 租税特別措置法 第66条の11:特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例
- 法人税法 第22条:各事業年度の所得の金額の計算(益金の額・損金の額)
- 法人税基本通達 9-5-2:共済契約に基づく解約手当金等の取扱い
- 法人税基本通達 9-5-3:共済金等の益金算入時期
- 中小企業倒産防止共済法:制度の基本法
第1章:なぜ「最強の財務ツール」と呼ばれるのか?3つの絶大なメリットと法的根拠
まずは、なぜこれほどまでに多くの中小企業(加入件数 約56万件以上 ※中小機構調べ)が利用しているのか、その圧倒的なメリットを法的な裏付けと共に整理しましょう。
メリット1:掛金が「全額損金」になる(年間最大240万円)
これが最大の理由です。生命保険などは経費になる割合が厳しく制限されていますが、倒産防止共済の掛金は、月額5,000円〜20万円の範囲で自由に設定でき、その「全額」を損金(法人の経費)に算入できます。
中小企業倒産防止共済法の規定に基づき支払った掛金は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入する。
さらに、「年払い(1年分前納)」が可能です。つまり、決算の直前に加入して1年分(240万円)を支払えば、その期の利益を240万円圧縮し、法人税等を約70〜80万円も「先送り(課税の繰延べ)」することができるのです。
※注意:前納できるのは「翌月から1年分」です。決算月に加入した場合など、加入手続きや送金のタイミングによっては、事務処理上、全額を当期に前納できない(経費にできない)場合があります。余裕を持った手続きが必要です。
メリット2:40ヶ月以上で「戻り率100%」
経費になる商品は他にもありますが、「戻ってくる率(返戻率)」が低いのが一般的です。 しかし、倒産防止共済は、加入期間が40ヶ月(3年4ヶ月)以上であれば、解約時に掛金総額が100%戻ってきます。
つまり、外部に資金を積み立てながら当面の税負担を軽減し、必要な時に1円も損せずに現金化できるのです。これは実質的な「決算書に見えない資金のプール(簿外の積立)」となります。
※掛金の滞納がある場合や、一時貸付金の未返済残高がある場合などは、受取額が変動(控除)することがあります。
メリット3:無担保・無保証人で「借入」ができる
本来の目的である「倒産防止」機能も強力です。取引先が倒産して売掛金が回収不能になった場合、以下のいずれか少ない額まで、無担保・無保証人で即座に融資を受けられます(共済金の貸付)。
- 回収困難となった売掛金債権等の額
- 積み立てた掛金総額の10倍(最大8,000万円)
また、取引先の倒産がなくても、「一時貸付金制度」を使えば、解約手当金の95%の範囲内で、低金利で資金を借りることができます。銀行融資が難しい時の「最後の命綱」としても機能します。
第2章:【重要】令和6年度税制改正の正しい理解
ここが今回の最重要ポイントです。ネット上では「再加入できなくなった」という誤解も散見されますが、正確には「再加入はできるが、すぐに経費にはできなくなった」です。
改正前の「脱退・再加入スキーム」の問題点
これまでは、以下のようなテクニックが横行していました。
- 掛金が上限(800万円)まで貯まる。
- 一旦解約して、解約手当金(800万円)を受け取る。
- その期に「役員退職金」などをぶつけて利益を消す。
- 翌期にすぐに再加入し、また掛金を経費にする。
このように、頻繁に解約と再加入を繰り返すことで、半永久的に経費を作り続けることが可能でした。しかし、国はこれを「制度の本来の趣旨(連鎖倒産防止)を逸脱した租税回避行為」と判断しました。
改正後のルール:解約後「2年間」は損金算入不可
令和6年度税制改正に伴い、租税特別措置法66条の11に新たに設けられた経過措置により、令和6年(2024年)10月1日以降に解約した場合、「解約の日から2年を経過する日」までの間に再加入して支払った掛金は、損金(経費)として認められません。
中小機構の制度として「再加入そのもの」が拒否されるわけではありません。加入して積み立てることは可能です。しかし、「税務上、経費として処理することができない(法人税が減らない)」という制限がかかるのです。
【対策】
これからは、「短期的な利益調整」のために使うのではなく、「長期的な資金のプール(退職金準備や大規模修繕積立)」としてじっくり育てる運用が求められます。一度加入したら、満額(800万円)になるまで、あるいは本当に資金が必要になるまで、安易には解約しない覚悟が必要です。
第3章:デメリットとリスク(本質は「課税の繰延べ」)
メリットばかりではありません。仕組みを正しく理解していないと、かえって損をする可能性があります。
1. 40ヶ月未満の解約は「元本割れ」する
最大のデメリットはこれです。納付月数が40ヶ月(3年4ヶ月)未満で解約すると、戻ってくるお金(解約手当金)は掛金総額を下回ります。
- 12ヶ月未満での解約:解約手当金は支給されない(0円)
- 12ヶ月〜23ヶ月:戻り率 80%
- 24ヶ月〜35ヶ月:戻り率 85%
- 36ヶ月〜39ヶ月:戻り率 95%
- 40ヶ月以上:戻り率 100%
(※正式な手当金表は中小機構のWebサイト等をご参照ください)
特に「12ヶ月未満は0円」という点は要注意です。「来年の資金繰りが苦しいから解約しよう」と思っても、加入して1年未満だと1円も戻ってきません。最低でも3年半は資金を寝かせておく余裕が必要です。
2. 「節税」ではなく「課税の繰延べ」である
これは会計・税務の本質的な話です。 掛金を払う時は「損金(経費)」になりますが、解約して戻ってきたお金は全額「益金(利益)」になります(法人税基本通達9-5-2(三)、9-5-3)。
つまり、「入り口で税金を減らした分、出口で同じだけ税金がかかる」のです。トータルで見れば支払う税金は減りません。単に「税金を払うタイミングを先送りにしているだけ(課税の繰延べ)」ということを理解しておく必要があります。
3. インフレリスクに弱い
掛金に利息はつきません。40ヶ月後に戻ってくるのは「払った金額と同じ額」です。この制度は「積立投資」ではなく「共済(保険)」です。世の中がインフレ(物価上昇)局面にある場合、現金の価値は目減りしていきます。資金を事業投資に回していれば得られたかもしれない利益(機会損失)のリスクは考慮すべきです。
第4章:【出口戦略】解約手当金にかかる税金をどう消すか?
前述の通り、解約時には多額の益金(利益)が発生します。例えば800万円積み立てて解約すると、その年の利益がドカンと800万円増えます。何もしなければ、ここで約240万円〜の法人税を取られ、過去の節税分を吐き出すことになります。
したがって、解約する時は、必ず「同額以上の損金(経費・損失)」をぶつける必要があります。これが「出口戦略」です。
出口1:役員退職金の支給(王道)
最も美しい出口です。社長の引退時期に合わせて車を売却し、その売却益を原資として「役員退職金」を支払います。退職金は損金算入が可能であり、受け取る個人側も税制優遇(退職所得控除)があるため、最も効率的な出口となります。
【注意点:過大役員退職金の否認(法人税法34条2項)】
ただし、退職金ならいくらでも払っていいわけではありません。不相当に高額な部分は損金不算入となります。「功績倍率法(最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率)」などの合理的な基準に基づいて算定する必要があります(法人税基本通達9-2-32)。
出口2:赤字の穴埋め(繰越欠損金の利用)
ここが「例外的に、本当の節税になる」ケースです。 過去から繰り越している赤字(繰越欠損金)がある場合、あるいは当期に大きな赤字が出た場合、解約手当金(益金)と赤字(損金)を相殺することで、税金を払わずに現金を確保できます。
この場合、課税を繰り延べたのではなく、「本来払うべきだった税金が、赤字によって永久に消滅した」ことになります。
出口3:設備投資や修繕
「大規模なシステム導入」や「オフィスの改装」、「車両の購入」など、まとまったお金を使うタイミングで解約します。購入費用を即時償却(または短期前払費用)できるものや、修繕費として一括処理できるものに充てるのが効果的です。
第5章:加入するための要件と手続き
誰でも入れるわけではありません。加入要件と手続きを確認しましょう。
加入できる人(中小企業者)
「中小企業等協同組合法」に基づき、以下の要件を満たす中小企業者(法人・個人事業主)が加入できます。
- 継続して1年以上事業を行っていること
- 資本金または従業員数が、業種ごとの基準以下であること(例:小売業なら資本金5,000万円以下または従業員50人以下など)
原則として加入できません。ただし、「個人事業主からの法人成り」であり、個人事業期間を含めて1年以上事業を行っていることが証明できれば、設立初年度から加入できるケースがあります。
申告時の注意点(別表十の七)
掛金を損金にするためには、法人税の確定申告書に「別表十(七)(特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書)」を添付する必要があります(租税特別措置法第66条の11第2項)。これを忘れると、たとえ払っていても税務上は経費として認められないため、税理士への伝達は必須です。
第6章:【経理実務】掛金支払い時・解約時の「仕訳」完全マニュアル
実務担当者が悩むのが、日々の会計処理(仕訳)です。倒産防止共済は、会計上の処理と税務上の処理が異なるため、決算時の調整が必要です。
1. 掛金を支払った時の仕訳
掛金の支払いは、会計上は「経費」ではなく「資産(保険積立金など)」として計上するのが原則です。そして、税務申告の際に別表調整で「損金算入(減算)」します。
【仕訳例:月額20万円を支払った場合】
(借方)保険積立金 200,000 / (貸方)普通預金 200,000
【決算時の処理(別表十(七))】
法人税申告書(別表四)上で、「損金算入額 2,400,000円」として減算処理を行います。
※「支払保険料」として会計上も経費処理する方法もありますが、資産計上の方が「いくら溜まっているか(積立額)」の管理がしやすく、推奨されます。
2. 解約して手当金が入金された時の仕訳
解約手当金は「雑収入」として計上しますが、資産計上していた積立金を取り崩す処理が必要です。
【仕訳例:積立金800万円に対し、手当金800万円が入金された場合】
(借方)普通預金 8,000,000 / (貸方)保険積立金 8,000,000
【決算時の処理】
この仕訳だけではP/L(損益計算書)上の利益は出ません。しかし、過去に税務上で経費(減算)にしているため、申告書(別表四)上で「益金算入(加算) 8,000,000円」の処理を行い、800万円に対する法人税を支払います。
この「別表調整」を忘れると、申告漏れまたは二重課税になります。必ず税理士に確認してください。
第7章:【FAQ】倒産防止共済に関するQ&A(21選)
最後に、実務の現場でよくある質問に、プロの視点から回答します。
Q1. 赤字の年でも加入する意味はありますか?
A. 節税メリットはありませんが、加入期間を稼ぐ意味はあります。
赤字であれば法人税はゼロなので、経費を増やすメリットはありません。しかし、解約時に100%戻るためには「40ヶ月」の期間が必要です。月額5,000円の最低額で加入しておき、加入期間のカウントを進めておく(40ヶ月に早く到達させる)という戦略は有効です。
Q2. 上限の800万円まで貯まったらどうすればいいですか?
A. 払い込みを停止(掛金止め)するか、解約を検討します。
800万円を超えて積み立てることはできません。「掛金月額変更申込書」を提出して払い込みを停止し、そのまま据え置くことができます。解約して再加入するのは、改正により「2年間の待機期間」が発生するため慎重な判断が必要です。
Q3. 法人と個人事業主、両方で加入できますか?
A. はい、それぞれで加入できます。
あなたが代表を務める法人と、あなた個人(個人事業主)は別人格です。それぞれで加入し、それぞれ800万円まで、合計1,600万円の枠を持つことが可能です。
Q4. 複数法人を持っていますが、全部で加入できますか?
A. はい、法人ごとに加入できます。
倒産防止共済は「1社あたり800万円」です。グループ会社が3社あれば、合計2,400万円まで簿外に積み立てることができます。
Q5. 掛金を前納(年払い)した時の会計処理は?
A. 支払った日に全額を経費計上できます(要件あり)。
「短期前払費用」の特例(法人税基本通達2-2-14)を使い、支払った事業年度の損金とすることができます。ただし、毎年継続して年払いを行う必要があります。
Q6. 資金繰りが苦しい時、掛金を減らせますか?
A. はい、月額5,000円まで減額できます。
中小機構への手続きにより、掛金の減額が可能です。解約すると損をする(40ヶ月未満の場合)ので、解約せずに最低額で維持するのが賢明です。
Q7. 一時貸付金を利用すると、解約時の返戻金は減りますか?
A. 期限内に返済すれば減りません。
一時貸付金はあくまで「借入」です。利息を付けて返済すれば、積立額は減りません。ただし、返済が遅れると、積立金から相殺(実質的な強制解約)されることがあります。なお、借入金なので、借りたこと自体に節税効果はありません。
Q8. 銀行に融資を申し込む時、共済に入っていることはプラスですか?
A. 非常にプラスになります。
銀行は、決算書には載っていない「簿外の積立(解約すれば戻ってくる現金)」として倒産防止共済を評価します。「この会社は実質的に〇〇万円の貯金を持っている」とみなされるため、格付けが上がります。
Q9. 解約手当金に消費税はかかりますか?
A. かかりません(不課税取引)。
掛金を支払う時も消費税はかかりませんし、戻ってくる時もかかりません。消費税の計算には一切影響しません。
Q10. 解散(廃業)する時に解約するとどうなりますか?
A. 解約手当金は法人の最後の収入となります。
会社の清算中に解約し、戻ってきたお金で最後の債務(借入金や未払金)を支払います。それでも残れば株主に分配されます。
Q11. 事業継承で息子に会社を譲る場合、共済は引き継げますか?
A. はい、法人は人格が変わらないのでそのまま引き継がれます。
代表者が変わっても、契約者は「法人」なので、契約は継続します。積み立てた800万円は、後継者への「隠し財産」のプレゼントになります。
Q12. 加入手続きはどこでできますか?
A. 取引のある銀行や信用金庫の窓口で可能です。
中小機構の委託を受けた金融機関が窓口になっています。融資取引のあるメインバンクで手続きをすると、銀行担当者にも喜ばれます(彼らの実績になるため)。
Q13. 40ヶ月未満で解約しても、税金が減る分だけ得ではないですか?
A. トータルでは損をする可能性が高いです。
例えば30%の税金を払わずに済みますが、元本が20%減って戻ってきたら、実質的な得はほとんどありません。さらに解約時に税金がかかることを考えると、やはり元本割れは避けるべきです。
Q14. 役員退職金のために積み立てていましたが、社長が急死しました。どうなりますか?
A. 死亡退職金として活用できます。
社長死亡に伴い解約し、その手当金を原資として遺族へ「死亡退職金」を支払います。これにより、解約益と退職金費用を相殺し、法人税を抑えつつ、遺族へ現金を渡すことができます。
Q15. 「掛金の前納」はいつまでに振り込めばいいですか?
A. 決算日(期末日)までに口座から引き落とされる必要があります。
手続きには時間がかかるため、決算月の1ヶ月前には銀行窓口で手続きを完了させる必要があります。決算ギリギリだと間に合わないことがあるので注意してください。
Q16. 個人事業主が法人成りした場合、共済契約は引き継げますか?
A. はい、「承継」の手続きで引き継げます。
個人事業主時代に積み立てた期間と金額を、新設法人にそのまま引き継ぐことができます。これにより、40ヶ月のカウントをリセットせずに済みます。
Q17. 掛金の支払いを銀行振込ではなく「口座振替」以外にできますか?
A. 原則、口座振替のみです。
クレジットカード払いや窓口での都度振込はできません。必ず法人口座からの引き落とし設定が必要です。
Q18. 解約手当金を分割で受け取ることはできますか?
A. できません。一括払いのみです。
解約手当金は一括で振り込まれます。そのため、受け取った事業年度に全額が益金となります。分割して税金を分散させることはできません。
Q19. 解約手当金はいつ振り込まれますか?
A. 解約申出から通常2〜3週間程度で入金されます。
中小機構に書類が到着し、不備がなければこの期間で指定口座に振り込まれます。ただし、決算対策で「期末ギリギリ」に解約する場合、入金が翌期になっても、解約の効力発生日(機構が受理した日)を含む事業年度の益金として計上する必要があります。「お金は来期、税金は今期」というズレが生じないよう、資金繰りには注意が必要です。
Q20. 副業の会社でも加入できますか?
A. 継続して1年以上事業を行っていれば可能です。
本業・副業に関わらず、加入要件を満たしていれば加入できます。
Q21. 倒産防止共済の掛金は「寄附金」になりますか?
A. なりません。全額「損金」です。
寄附金枠(損金算入限度額)とは関係なく、掛金の全額を損金に算入できます。
まとめ:改正後も「最強」の地位は揺るがない
令和6年の改正で「再加入」のハードルは上がりましたが、「全額経費」「簿外の積立」「100%返戻」というメリットは健在です。
むしろ、これからは小手先の利益調整ではなく、「長期的な経営の安定基盤」として、この制度をどっしりと活用すべき時代になったと言えるでしょう。
まだ加入していない方、あるいは満額まで積み立てていない方は、ぜひ次回の決算対策として検討してみてください。
「自分の会社は加入条件を満たしているか?」「今期の利益予測から、いくら前納すべきか?」など、具体的なシミュレーションが必要な方は、私たち荒川会計事務所までご相談ください。あなたの会社の未来を守る、最適なプランをご提案いたします。
記事執筆監修者
荒川会計事務所(経営革新等支援機関(認定支援機関))代表税理士・登録政治資金監査人・行政書士の荒川 一磨です。
会社設立と創業融資を得意とし、何でも相談できる話しやすいパートナーであることを心掛けている事務所です。
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